関東大震災からの復興では、旧特別都市計画法を1923年12月に制定し、土地区画整理事業を行っています。大沢・岸井(2013)によると、
東京では全65地区(3,098ha)中、内務省が15地区(612ha)。東京市長が50地区(2,486ha)、横浜では全13地区(345ha)中、内務省が6地区(166ha)、横浜市長が7地区(179ha)施行していた。東京の最終施行地区名は第66地区となっているが、当時赤坂区(現在の港区赤坂付近)に位置していた第27地区が、1927年4月に廃止(被災前から概ね街区が整然としており、復興予算の関係上、実施を断念)されたことから、地区数では65地区となる。また、横浜では全13地区のほかに13haの山下町土地区画整理事業が実施されている。この地区は、現在の山下公園と中華街の間にあり、当時は外国人居留地であったため、焼失区域にもかかわらず復興土地区画整理事業区域より除外されていたが、強い希望により土地区画整理事業が行われることになり、旧特別都市計画法を適用して、横浜市長による土地区画整理事業が実施されている(横浜市編纂の横浜復興誌の都市計画事業一覧や土地区画整理には、山下町復興土地区画整理事業は図示されていないものの、第1~13地区の個別説明後に、経緯から事業計画の内容まで詳細に記載されている)。
大沢 昌玄, 岸井 隆幸, 災害復興土地区画整理事業の施行者に関する基礎的研究, 都市計画論文集, 2013, 48 巻, 3 号, p. 711-716, https://doi.org/10.11361/journalcpij.48.711
横浜市のベクターデータには「山下町土地区画整理事業」の事業区域を図示しました。東京市、横浜市のベクターデータは、属性情報として換地図のURLを保持しています。